【着用義務化】桜マークのないライフジャケットは違反なの?国交省に聞いてみた!

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おはようございます。会長です。

いよいよ、今年30年2月からライフジャケットの着用義務化が始まります。

全ての小型船舶が対象で、今までもそうだったと思いますが、遊漁船に乗る場合に「ライフジャケット持ってきてね」と言われることが多くなると思います。

ライフジャケットは国交省が定めた基準に合格したものだけが認められているようで、合格したものには桜マークがついているようです。

自分の持っているライフジャケットを確認したところ、桜マークがありませんでしたので、新しく購入しようとネットを模索していたところ、桜マークがついているライフジャケットは若干高価で、桜マークはないけど、「国交省が定める基準以上の性能がある」と書かれたものや、CE認定品なる謎の認定が書かれた物もあります。

国交省が定めた基準以上の性能。。。

なんかそれで良さげな気はしますが、本当にそれでいいのでしょうか?

国交省に問い合わせして聞いてみました。

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ライフジャケット着用義務化のおさらい

  • ライフジャケットの着用義務化は今年(平成30年)の2月からです。
  • 違反をすると、違反点が2点付き、船長が再講習を受けなくてはなりません。
  • 違反点が増えると、最大6ヶ月の免許停止となります。
  • 実際に違反点が付与されるのは平成34年2月1日からです。
  • 国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります。

この最後の「国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要がある」というのが、わかりにくいですが次のように記載されています。

ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。

引用 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html

桜マークがない「国交省型式承認品以上の浮力」のライフジャケットはOK?

Amazon等で「国交省 ライフジャケット」などで検索すると、国交省型式承認品以上の浮力というライフジャケットが検索に引っかかります。

桜マークは付いていないようですが、国交省が定めた基準(水中で浮き上がる力が7.5kg以上)はクリアしているようです。

国交省に問い合わせてに聞いてみたところ、

「桜マークのないライフジャケットは確認のしようがないので違反になります」とのことです。

確かに、基準をクリアしているかどうかは、船の上では確認のしようがありません。

CE認定品のライフジャケットはどうなの?

同じように「CE認定品」というライフジャケットも沢山ありますが、CE認定というのは桜マークなどと一切関係ない認定で、国交省が認定したものではないのでアウトだそうです。水中で浮き上がる力が11kgと7.5kgを大きく超えているようですが、こちらも確認のしようがありませんので違反になります。とのことでした。

国交省のホームページに記載が追加に!

「桜マークがないと駄目なのか?」という問い合わせはかなり以前にしたのですが、同じような質問がかなり多いみたいで、ホームページによくある質問として記載が追加されていました。

Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用しなければ違反になるのか?
A1, 平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させることが、船長の義務になります。
   したがって、同日以降の小型船舶乗船時に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させていない場合には、船長の違反となります。ただし、違反点数の付与は、平成34年2月1日まで行われません。

Q2, 船舶検査を受けた小型船舶に備え付けられているライフジャケット(桜マークあり)ではなく、持ち込みのライフジャケット(桜マークなし)を着用した場合、違反となるのか?
A2, 違反になります。桜マークのないライフジャケットでは、国の安全基準に適合しているものかどうかを判断することができません。
注)桜マークのないライフジャケットであっても、努力義務や適用除外の場合のほか、小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。

引用 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html

桜マークのあるライフジャケットを確認してみた

しょうへい氏が、桜マークが付いているライフジャケットを持っているそうなので、確認してみたところ、桜マークはライフジャケットの内側、膨らむ部分に記載がありました。わかりにくい。

確認がかなり大変ですが、いちいち確認するんでしょうか?

ただ、実際遊漁船にのって船長が免停や再講習にでもなろうものなら、かなり迷惑がかかりますので、桜マーク付きのジャケットを着用しておきたいですね♪

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伝説会長

ジギング歴22年。マイボートを所有し、週末はオフショアに。福井県在住でメインフィールドは福井県三国沖。対馬・輪島・石垣島・遠州灘・相模湾・海外などに遠征も。伝説会長は20年前のYahooブログのニックネーム

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  1. 国の基準に合致したライフジャケットをメーカーごとにまとめてもらえれば助かります。

  2. 広島県の福山で漁師をしてますが今回のライフジャケットの件で海上保安部に漁協から確認したら船長は桜マークのライフジャケットが基本的には必要ですが同乗者は桜マークがないライフジャケットでも🆗ですと言う事でした。
    結局は外見的にライフジャケットを使用しているかどうかを確認するみたいです。

  3. 桜マーク入りのライフジャケットの中でもさらにタイプ分けされてるようですね。
    TYPE-A,TYPE-D,TYPE-F,TYPE-Gと4タイプあるのですが使用できる船舶や海域が
    分けられているようです。
    http://www.mlit.go.jp/common/001198308.pdf
    沿岸または限定沿海区域以遠まで出る場合だとTYPE-A以外は使用不可になりますが、
    これは遊漁船乗船者の持ち込みライフジャケットにも適用されるのかが気になります。
    もっともTYPE-A買っておけば問題無いのでしょうけど。

  4. 桜マーク入りのtype-Aでも、名称が救命浮輪の記載になっている物はNGと聞きました。
    type-Aの救命胴衣記載の物のみOKと聞きました。

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