おはようございます。会長です。
一部のメディアやSNS等でもう拡散されているので、ご存じの方は多いと思いますが、20トン未満の小型船舶(ジギング船やプレジャーボートはほぼ全て)に乗る場合に、救命胴衣の着用が義務化されます。
いままでは、義務化じゃなかったのか?着けていないとどうなるのか?
分かりやすくまとめてみました。
今までは12歳未満の小児のみが着用義務、12歳以上は努力義務だった
救命胴衣っていままで、着用義務ではなかったの?と思われる方も多いと思いますが、今までは水上バイクや一人乗りの漁船になる場合、12歳未満の小児には救命胴衣の着用義務がありましたが、プレジャーボートや遊漁船などに乗る12歳以上の人には着用義務はありませんでした。
努力義務とされ、着けていない場合に海上保安庁の方に「着けてくださ〜い」と、注意を受けることはありました。
来年(平成30年)2月から、ほぼ全ての小型船舶に乗る人に着用が義務化
平成30年2月。。。もう来年ですね。ほぼ全ての小型船舶に乗る人に、救命胴衣の着用が義務化されます。
20トン未満の小型船舶ということですので、ほとんどのジギング船やプレジャーボートがあたりそうです。
ただ、空間が囲まれた船室では外すことが出来るそうですので、船室で移動中に寝る場合は外しても大丈夫です。
着用していないとどうなるのか?
昨年の7月から、小型船舶の免許が、車と同じように点数制になりました。
救命胴衣を着用していない乗船員がいて、見つかった場合、船長の点数が2点加点されます。
点数が加算されていくと、業務停止になり、暫くの間、船に乗ることが出来なくなります。
また、これまでは5点たまると「再教育講習」の通知が来ましたが、今度からは違反一回の2点で「再教育講習」の通知が来るそうです。
再教育講習を受けると、加算された2点を減点してくれます。
救命胴衣の着用義務による点数が加点されるのは、周知期間があるそうですので、実際は、平成34年の2月と約4年後からとなるそうですが、着用義務は平成30年2月からですので、見つかった場合、今まで以上に指導がありそうです。
先日、自分のボートで釣りをしていたら、たまたま海上保安庁のボートが近づいてきました。
あの方たちは、釣りをしないので、キャスティングで投げているポイントの上を堂々と走ってきます。
しかも、ちょうど誘い出してドバッっと出た後で、気分が盛り上がっていた時に「検査証を見せてください」と来たもんですから、気分はだだ下がりです。
釣りをしないので、仕方はないと思いますが、今後、救命胴衣を付けていないボートを見つけた時に、寄ってくる可能性が増えますので、罰点があるのが4年後でも、遊漁船やプレジャーボートに乗る時は、ちゃんと救命胴衣を着用しておきましょう。
時合に指導を受けるのはもったいないですし、罰点や指導は、船長に迷惑が掛かります。なによりも救命胴衣は命の安全を守るものですので、ちゃんと着用しておきたいですね♪
「桜マーク」が付いていない救命胴衣はだめなのか?
救命胴衣は、浮力が7.5kg以上や顔が水面上に維持できるなどの安全基準があるようで、安全基準の適合が確認された救命胴衣には、桜マークが付いています。
桜マークが付いていないものは認められないのかというと、国土交通省のホームページには、「安全基準に適合した救命胴衣をつけましょう!」とあるので、桜マークがついているものをオススメしているだけのようですね。
国交省に問い合わせてみたところ、桜マークがないライフジャケットは違反になるそうです。
詳しくはこちら↓
着用義務化!? 「桜マーク」のないライフジャケットは駄目なの? CE認定は?国交省に聞いてみた!
国土交通省 ライフジャケットの着用義務拡大について
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
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今は肩掛けを使ってますが古くなってきたのでポーチ式に買い替えを考えを考えて
ますが桜マークが無くても罰点がないかとポーチ式に桜マークがあるかと疑問があります
先日、船舶免許の更新に行き、すでに今年の2月から着用義務は始まっているそうですが、1年間は告知期間?みたいなのがあるようで、来年の2月位から実施と教えられました。
桜マークが付いていないものは認められないのかというと、国土交通省のホームページには、「安全基準に適合した救命胴衣をつけましょう!」とあるので、桜マークがついているものをオススメしているだけのようですね。
と書いておいでですが、安全基準に適合しているかどうかを判定する方法として、
国土交通省のホームページにこうあります。
1.型式承認多くのライフジャケットはこの方法により基準適合性を確認しています。
プロトタイプに対して型式承認試験を行い、物件の設計、性能、工作精度等が十分であり、かつ事業者に製造能力があることを確認して型式承認をする。以後製造される物件は、型式承認を受けた型式どおりに製造されたものであることを確認する簡単な検査(検定)を行うことにより、基準に適合していることを確認する方法。
事前にメーカー等により型式承認試験、検定が受検されている場合には、船舶検査時の当該物件に対する検査が省略されます。
2.予備検査
備え付ける船舶の特定前に、物件としての基準適合性を確認するために事前に検査を受検する方法。事前に造船所等により予備検査が受検されている場合には、船舶検査時の当該物件に対する検査が省略されます。
3.船舶検査
上記1若しくは2の方法により検査を受検していない物件について、オーナー自身が船舶検査の際にライフジャケットの基準適合性の検査を受検する方法です。ただし、個別に基準適合性の確認試験を行うことが必要なため、多大な時間を要します。
つまり、当該ライフジャケットが安全基準に適合しているか否かがそのライフジャケットを展開するなりして一目で分かるようなものでなかった場合、ダメだということになります。
桜マークがついているものをオススメしているだけ
という書き方は誤解を生むと思われます。
上記の方がご指摘されている件についてですが、これは法定備品(一定下の条件にある船舶に備え付けが義務化されている各種の装備品)として認められる救命胴衣の確認方法及びその説明ですね(項目2の部分に「備え付ける船舶」とあるのでそれと判ります)。この基準を満たしていない物は、法定備品として認められませんので、船検の際、認められません。
しかしこれは今回の記事の件とは全く別の話ですので、着用の義務化に際して使用する救命胴衣に関する説明は、記事主様の解釈で合っていると思います。ただし、私も国交省に直接確認を取ったわけではありませんので、あくまで当該サイトに於いて確認できる範囲で判断する限り、です。でもまあ実に解りにくい説明が並んだ、およそ公的なサイトの文面とは思えないものでしたので、(ネット上でも様々な解釈が飛び交ってますし…)後日、直接確認を取るつもりでいます。
とはいえ、これに備え、今から新規に購入を検討するというのであれば、所定の検査をクリアーしている桜マークが付いたものを優先して選ぶ方がよいとは思います。
自身の安全を確保するための大切な品です、確かなものを使いたいですね。
本日、国交省海事局安全政策課に確認をとりました。
「着用義務化の対象」になる人が着用するライフジャケットは、
桜マークが付いていないものは安全基準を見たいしていると認められないとのことです。
つまり、
桜マークが付いていないものは認められないのかというと、国土交通省のホームページには、「安全基準に適合した救命胴衣をつけましょう!」とあるので、桜マークがついているものをオススメしているだけのようですね。
の、「オススメしているだけ」という記述は誤りです。
※国交省のホームページの書き方がわかりにくいのが
原因で、様々な憶測が飛び交っているようです。